動物愛護法の改正が可決

動物愛護法の改正が可決

まずは、改正されました。その内容はペット業者の質を高めることを目的に、登録制とする。まだまだ完全な改正とは言い難いとは思いますが。単純な疑問を羅列してみましょう。

1.登録の基準は甘くないか?
2.不適切な飼育業者を判断する環境省の基準?
3.動物虐待と判断する定義はあるのか?
4.一般の市民からの告発で動いてくれるか?誰が摘発する?

具体的な細目がこれから提示されるとは思いますが。まだまだ、これだけでは本当の愛護法とは言い難いですね。
そして、気になること、危険動物の飼育の許可制となることで、これまでに飼育されていた危険動物の一斉処分は加速して行くでしょうね。噛みつきガメが、これまでもたくさん、捨てられて、各地の沼や湖で見つかっています。
一歩一歩しか進まない動物愛護法ではありますが、見守って行きましょう。(LIVING WITH DOGS)


ペット業者を登録制に変更 改正動物愛護法成立

ペットショップなど動物を扱う業者を登録制とし、悪質な業者に業務停止命令を出せるようにした改正動物愛護管理法が、十五日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。一年以内に施行される見通し。
改正法では、現在の届け出制から登録制に変更。施設や飼育方法が環境省の定めた基準を満たさない場合、都道府県知事が登録取り消しや登録拒否をするとした。店には動物取扱責任者を配置し、責任者には研修会への出席も義務付けた。
インターネット販売や乗馬施設などの触れ合い施設も規制対象になる。
人に危害を及ぼす恐れのある動物の飼育について、自治体による規制から全国一律の許可制に変更。個体識別装置の取り付けを義務付けた。
餌をやらないなど虐待やペット遺棄の罰金上限を現行の30万円から50万円に引き上げた。
実験動物について(1)苦痛の軽減(2)使用数削減(3)動物を使わない代替法への切り替え−の三原則の理念を盛り込んだ。 (2005/6/15)(産経新聞記事より)

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