英国と日本の虐待の定義の差

英国と日本の虐待の定義の差

昨日、日本の動物愛護法改訂が決議されましたが、虐待の定義が英国のように明確になっているとは言い難い状況です。登録制になってもペットショップでの生体販売はそのままですし、ガラスケースの陳列もすぐには変わらないでしょう。もしも英国やドイツのインスペクターがみたら即、虐待とみなされるでしょう。

さて、そんな英国で多頭飼育の飼い主がRSPCAの警告を受けました。
動物愛護の進んだ英国でも、もちろんこのような虐待はあります。しかし、警告を発し、裁判まで持ち込めるというのは日本と大きな違いでしょう。そして禁固刑があるのはすごいですね。
日本では、虐待やペット遺棄の罰金は、現行の30万円から50万円になっただけです。

虐待を行った飼い主が二度と動物を飼ってはならないと言うような法律にしないと、また同じ飼い主は、保健所に子犬が生まれるたびに不要犬として持ち込んでいるんですから。
やっぱりどう見ても日本の改正は甘過ぎますよね。また次の改正まで何年かかるんでしょうか?
(LIVING WITH DOGS)


民家で犬など「350」匹以上を飼育、衛生改善を警告

ロンドン――英国の王立動物虐待防止協会(RSPCA)は14日、犬131匹、猫48匹などの動物350匹以上を民家内で飼育していた住民2人に対し、衛生改善を急ぐよう警告した、と発表した。
以前に一度、注意したが無視されており、今後の対応によっては、問題の民家の処理に踏み切る構え。RSPCAはまた、警告が聞き入れられない例が多く、動物虐待にはより厳格な処罰が必要とも訴えている。
イングランド東部、ノーフォークの民家で、このほか見付かったのはウサギ80匹、モルモット86匹など。飼育の衛生状態は極めて劣悪で、一部の動物は健康を害しているという。
ロイター通信は、この民家の広さなどは伝えていない。
英国では今月10日、自宅内で大量のペットを粗末な環境下で飼っていた女性が禁固3カ月の判決を受けている。
(2005/6/15)(CNN/REUTERSの記事より)

サブコンテンツ

カテゴリー

このページの先頭へ