島根県の動物愛護条例

島根県の動物愛護条例

飼い主の責任を問う条例が出来るようです。
不妊去勢手術が普及しておらず、飼い主のモラルも低いことをあげています。
モラルをあげることには多いに賛同しますが、綱がれっぱなしで、餌だけは与えられているような飼い方をされている、これは虐待です。その視点での条例でないことが寂しいですね。

本来の動物愛護とは、飼われている動物が幸せな環境で暮らし、食事も運動もしっかりされていることが必要でしょう。
動物を飼えなくなった場合は責任を持って新しい飼い主を探すことは当然ですが、虐待と思われる飼い方をしている飼い主から、飼い犬を手放すことを命令できるまでの条例が欲しいと思いませんか?
動物愛護とは、終生飼養は当然ですが、環境の不備、不幸な終生であったら、飼い犬は幸せな生涯とは言えないと思います。
終生飼養とは、幸せな暮らしをしてこその終生飼養だからです。
(2005/12/14)(LIVING WITH DOGS)


ペット:飼い主の責務明示、「動物愛護条例」制定へ−−県 /島根

飼い主から捨てられた犬や猫の県内の処分数が全国でも上位にあることを受け、県は動物を最後まで飼うなど飼い主の責任を定めた条例の制定を目指している。来年の2月議会で提案を予定しており、1月11日まで県民から意見を募集する。
県薬事衛生課によると、03年度の県内の犬や猫の保健所への引き取り件数は人口10万人当り1001件で全国2位(全国平均282件)。県などに寄せられる犬のフンや猫の餌づけなどの苦情も目立っている。不妊去勢手術が普及しておらず、飼い主のモラルも低いことなどが原因と同課は分析。
従来から危険な動物の飼育についての条例などはあったが、飼い主のモラルを対象にするのは初めて。今年6月の動物愛護法改正に伴って条例を改正する必要も生じ、新たに飼い主のモラルも盛り込んだ「県動物の愛護及び管理に関する条例(案)」を制定することにした。
条例案では、飼い主の責務として「動物を飼えなくなった場合は責任を持って新しい飼い主を探すこと」や「動物が増えて飼えなくなる場合は、去勢不妊手術などをすること」などの努力義務を明確にした。飼い方についても定め、違反した場合は改善するよう措置命令を出す。
条例案は県庁ホームページに掲載されている。意見は郵送(〒690―8501 松江市殿町128)やファクス(0852・22・6041)などで受け付ける。
(2005/12/13)(毎日新聞記事より) 

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