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 ▼公園は人間用  somem 03/8/23(土) 19:52
   ┗Re:公園は人間用  たぬき 03/8/23(土) 20:36
      ┗Re:公園は人間用  somem 03/8/24(日) 0:06
         ┗Re:公園は人間用  える〜! 03/8/24(日) 17:33
            ┗Re:公園は人間用  somem 03/8/24(日) 20:10

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 ■題名 : 公園は人間用
 ■名前 : somem
 ■日付 : 03/8/23(土) 19:52
 -------------------------------------------------------------------------
   長いツリーが続くので新しいスレにさせていただきました。

>公園は人間用なわけですから、その辺はきちんとわきまえないと…。
>私の感覚では、あくまでも公園をワンコが使わせてもらっていると
>いうことです。

びうさんのレスを一部引用させていただきました。
オフリード/ノーリードの話題から少しずれますが、
公園が人間用であるという法的な根拠または、出典を
ご存知の方いらっしゃいましたら是非教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:公園は人間用  ■名前 : たぬき  ■日付 : 03/8/23(土) 20:36  -------------------------------------------------------------------------
   ▼somemさんへ
>長いツリーが続くので新しいスレにさせていただきました。
>
>>公園は人間用なわけですから、その辺はきちんとわきまえないと…。
>>私の感覚では、あくまでも公園をワンコが使わせてもらっていると
>>いうことです。
>
>びうさんのレスを一部引用させていただきました。
>オフリード/ノーリードの話題から少しずれますが、
>公園が人間用であるという法的な根拠または、出典を
>ご存知の方いらっしゃいましたら是非教えてください。

公園を犬が勝手に使うわけではありません。
 人間が犬を連れて行き使うのです。
 人間しか使えないところではないと思いますけど。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:公園は人間用  ■名前 : somem  ■日付 : 03/8/24(日) 0:06  -------------------------------------------------------------------------
   ▼たぬきさんへ
> 公園を犬が勝手に使うわけではありません。
> 人間が犬を連れて行き使うのです。
> 人間しか使えないところではないと思いますけど。

条例によって、公園に動物を入れることを禁止している
自治体が現実には存在します。
私が知りたいのは、その条例の根拠となりうる法律を
国が定めているかどうかです。
犬や猫は、「動物愛護法」によって人間との共生を
許された愛護動物です。
何故、公園から排除できるのでしょうかね。
私の住む自治体は、犬を公園内に入れることを
看板によって禁止しています。
公園は、人間用(多分人間専用の意味だと思いました)と
書き込まれた方がいらっしゃったので質問してみました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:公園は人間用  ■名前 : える〜!  ■日付 : 03/8/24(日) 17:33  -------------------------------------------------------------------------
   ▼somemさんへ

>条例によって、公園に動物を入れることを禁止している
>自治体が現実には存在します。
>私が知りたいのは、その条例の根拠となりうる法律を
>国が定めているかどうかです。
>犬や猫は、「動物愛護法」によって人間との共生を
>許された愛護動物です。
>何故、公園から排除できるのでしょうかね。
>私の住む自治体は、犬を公園内に入れることを
>看板によって禁止しています。
>公園は、人間用(多分人間専用の意味だと思いました)と
>書き込まれた方がいらっしゃったので質問してみました。

確か、自分も書きこんだひとりじゃないかな、と。
お硬い話が喜ばれるとは思いませんが、あえて。
法律では以下のようになってますね。
「地方自治法第244条 公の施設」これは昭和38年に新設された法律。法律だから、お国が作ったもの、です。
「公の施設」とは、公園、運動場、道路、学校、公民館、博物館、美術館などなどなど。
んで、その施設の「利用の原則」やら「施設の設置・管理・及び廃止」等が出てます
「他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険があることが明白な場合」には
「正当な理由」で利用を拒否できるんだそうな。(当たり前といえばあたりまえだが・・・。)
犬の排除はこれに該当する、と管理者は解釈してるわけのようですね。
何で犬連れがそう解釈されちゃうのか。自治体によると条例が出来ちゃうのか。怒る前にちょっとよ〜く考えてみてくださいね。
詳しい内容、は六法全書に出てるんで良く読んでください。
(できれば法解釈集も一緒に読むと判りやすいかも。六法全書は読み難いから。)
ちなみに第244条の4には「公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て」が出てます。
犬の排除、入園禁止について不満がある、何とかしたいと言うならこちらをお読みください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:公園は人間用  ■名前 : somem  ■日付 : 03/8/24(日) 20:10  -------------------------------------------------------------------------
   ▼える〜!さんへ

回答ありがとうございました。
地方自治法の第244条については、総務省の法令データ提供システムで
閲覧してみました。
残念ながら、原文を読むだけでは理解できませんね。
法解釈集とやらを読んでみることにします。
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