Page 26 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼公園は人間用 somem 03/8/23(土) 19:52 ┗Re:公園は人間用 たぬき 03/8/23(土) 20:36 ┗Re:公園は人間用 somem 03/8/24(日) 0:06 ┗Re:公園は人間用 える〜! 03/8/24(日) 17:33 ┗Re:公園は人間用 somem 03/8/24(日) 20:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 公園は人間用 ■名前 : somem ■日付 : 03/8/23(土) 19:52 -------------------------------------------------------------------------
長いツリーが続くので新しいスレにさせていただきました。 >公園は人間用なわけですから、その辺はきちんとわきまえないと…。 >私の感覚では、あくまでも公園をワンコが使わせてもらっていると >いうことです。 びうさんのレスを一部引用させていただきました。 オフリード/ノーリードの話題から少しずれますが、 公園が人間用であるという法的な根拠または、出典を ご存知の方いらっしゃいましたら是非教えてください。 |
▼somemさんへ >長いツリーが続くので新しいスレにさせていただきました。 > >>公園は人間用なわけですから、その辺はきちんとわきまえないと…。 >>私の感覚では、あくまでも公園をワンコが使わせてもらっていると >>いうことです。 > >びうさんのレスを一部引用させていただきました。 >オフリード/ノーリードの話題から少しずれますが、 >公園が人間用であるという法的な根拠または、出典を >ご存知の方いらっしゃいましたら是非教えてください。 公園を犬が勝手に使うわけではありません。 人間が犬を連れて行き使うのです。 人間しか使えないところではないと思いますけど。 |
▼たぬきさんへ > 公園を犬が勝手に使うわけではありません。 > 人間が犬を連れて行き使うのです。 > 人間しか使えないところではないと思いますけど。 条例によって、公園に動物を入れることを禁止している 自治体が現実には存在します。 私が知りたいのは、その条例の根拠となりうる法律を 国が定めているかどうかです。 犬や猫は、「動物愛護法」によって人間との共生を 許された愛護動物です。 何故、公園から排除できるのでしょうかね。 私の住む自治体は、犬を公園内に入れることを 看板によって禁止しています。 公園は、人間用(多分人間専用の意味だと思いました)と 書き込まれた方がいらっしゃったので質問してみました。 |
▼somemさんへ >条例によって、公園に動物を入れることを禁止している >自治体が現実には存在します。 >私が知りたいのは、その条例の根拠となりうる法律を >国が定めているかどうかです。 >犬や猫は、「動物愛護法」によって人間との共生を >許された愛護動物です。 >何故、公園から排除できるのでしょうかね。 >私の住む自治体は、犬を公園内に入れることを >看板によって禁止しています。 >公園は、人間用(多分人間専用の意味だと思いました)と >書き込まれた方がいらっしゃったので質問してみました。 確か、自分も書きこんだひとりじゃないかな、と。 お硬い話が喜ばれるとは思いませんが、あえて。 法律では以下のようになってますね。 「地方自治法第244条 公の施設」これは昭和38年に新設された法律。法律だから、お国が作ったもの、です。 「公の施設」とは、公園、運動場、道路、学校、公民館、博物館、美術館などなどなど。 んで、その施設の「利用の原則」やら「施設の設置・管理・及び廃止」等が出てます 「他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険があることが明白な場合」には 「正当な理由」で利用を拒否できるんだそうな。(当たり前といえばあたりまえだが・・・。) 犬の排除はこれに該当する、と管理者は解釈してるわけのようですね。 何で犬連れがそう解釈されちゃうのか。自治体によると条例が出来ちゃうのか。怒る前にちょっとよ〜く考えてみてくださいね。 詳しい内容、は六法全書に出てるんで良く読んでください。 (できれば法解釈集も一緒に読むと判りやすいかも。六法全書は読み難いから。) ちなみに第244条の4には「公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て」が出てます。 犬の排除、入園禁止について不満がある、何とかしたいと言うならこちらをお読みください。 |
▼える〜!さんへ 回答ありがとうございました。 地方自治法の第244条については、総務省の法令データ提供システムで 閲覧してみました。 残念ながら、原文を読むだけでは理解できませんね。 法解釈集とやらを読んでみることにします。 |