Page 48 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ノーリード わんこ 03/9/20(土) 22:36 ┗Re:ノーリード somem 03/9/20(土) 23:45 ┗Re:ノーリード わんこ 03/9/22(月) 17:55 ┗Re:ノーリード somem 03/9/22(月) 20:26 ┗Re:ノーリード なまず 03/9/23(火) 6:07 ┗Re:ノーリード somem 03/9/23(火) 10:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ノーリード ■名前 : わんこ ■日付 : 03/9/20(土) 22:36 -------------------------------------------------------------------------
先日 夜の散歩でほとんど人通りのない 近所を散歩していました。誰もいないし、車も通らないし リードを外して アトへつけて横を歩かせていました。すると、犬禁止の公園から 犬に引きずられて出て来た奥さんに いきなり怒鳴られました。リードを外して歩くなんて常識知らずな!!しばらく怒鳴られていました。うちの子は私が止まると一緒に止まり、座って待てをしていましたが、その奥さんの犬は、黄色い悲鳴で叫びながらの奥さんを引きずって猛ダッシュでこちらへ。 リードを外していたことは悪かったし反省していますが、こういう躾けの入っていない犬に引きずられて こちらに突進してくるのはいかがなものでしょうか、、、、 あれからノーリードにはしていませんが、後味が悪かったです。 |
▼わんこさんへ >先日 夜の散歩でほとんど人通りのない 近所を散歩していました。誰もいないし、車も通らないし リードを外して アトへつけて横を歩かせていました。すると、犬禁止の公園から 犬に引きずられて出て来た奥さんに いきなり怒鳴られました。リードを外して歩くなんて常識知らずな!!しばらく怒鳴られていました。うちの子は私が止まると一緒に止まり、座って待てをしていましたが、その奥さんの犬は、黄色い悲鳴で叫びながらの奥さんを引きずって猛ダッシュでこちらへ。 >リードを外していたことは悪かったし反省していますが、こういう躾けの入っていない犬に引きずられて こちらに突進してくるのはいかがなものでしょうか、、、、 >あれからノーリードにはしていませんが、後味が悪かったです。 咬傷事故が起きなくてよかったですね。 その奥さんは、社会性に問題があるようですので、怒鳴られたことは 気になさらない方がいいと思いますよ。 東京都の場合ですが、リードの有無を問わず公共の場では、 確実に犬を制御することが義務付けられています。 もし、咬傷事故になっていたら、法的には、その奥さんも 過失責任を負うことになると思います。もちろんリードを 外している側も過失責任を逃れることはできないでしょう。 わんこさんのお住まいの自治体も、同様の条例が定められて いると思いますので確認してください。 |
▼somemさんへ レスありがとうございます^^ ちょっとスッキリしました。 東京では 犬を制御することが義務付けられているんですね。 自治体での条例って どのようにしたら調べられるのでしょうか? すみません 無知で、、、 |
▼わんこさんへ >東京では 犬を制御することが義務付けられているんですね。 参考までに、「東京都動物の愛護と管理に関する条例」を引用 させていただきます。 ------------------ (犬の飼い主の遵守事項) 第九条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他の囲いの中で飼養し、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで飼養すること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。 イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合 ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合 ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合 ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。 ------------ 公共の場所では、ハが該当し、犬を制御することが義務付けられて いると解釈させていただきました。 >自治体での条例って どのようにしたら調べられるのでしょうか? >すみません 無知で、、、 法とか条例というのは、興味がなければなかなか見ることはないので 気にしなくてもいいと思います。私が閲覧する様になったのは、まだ 一年程前のことですから。 自治体の条例を閲覧するのであれば、まず都道府県庁のホームページに アクセスします。公開されていれば、トップページに条例、規則集 というようなタイトルがあると思いますので、そのページに移動し 「XX県動物の愛護と管理に関する条例」を見つけてください。 自治体によっては、データベースが整備中であったり、条例を定めて いない場合もありますのでご注意を。 お住まいの都道府県名を書き込んでいただければ、もう少し詳しい 説明ができますが・・・。 |
▼somemさんへ くだらない質問ですみません。私埼玉県在住で調べてみたら、犬はけい留することとあったんです。読み間違えであったらうれしいんですが、私は庭を含め自宅内では放し飼いなんです。これって条例違反になるんですか?(念のため庭で放すときは家に人相手危険回避のできるときです。) |
▼なまずさんへ >くだらない質問ですみません。私埼玉県在住で調べてみたら、犬はけい留することとあったんです。読み間違えであったらうれしいんですが、私は庭を含め自宅内では放し飼いなんです。これって条例違反になるんですか?(念のため庭で放すときは家に人相手危険回避のできるときです。) 私有地においては、犬が逃走しないことと、道路から他人が容易に 犬に触れることがないようにして飼養することが、義務付けられて いると私は解釈しております。 逃走しないようにするために、けい留するか、囲いの中で飼養 することと条例には記載されていますね。 ここで問題となるのは、条例違反かどうかではなく、犬が逃走して 他人に損害を与えた場合や、通りすがりの人に損害を与えてしまった 場合には、飼主がその責任を負うことになりますので、それを防止 することのできる環境であるかどうかということだと思います。 |