幼齢期の動物の販売について(環境省資料)から
幼齢期の動物の販売について(環境省資料)
〜我が国における子犬(子猫)の販売流通実態について〜
1.販売流通経路のパターン
2.流通量について
3.販売日齢について
平成18年度の調査で環境省がまとめたものがあります。
前回の動物愛護法の改正では、この幼齢期の動物の販売について何度も検討されながら、ペットショップ等の生体を扱う業界からの大きな反対に合い、規制が実行されませんでした。
以上の詳しい内容は以下へ
http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-21/ref01_1.pdf
動物愛護先進国と言われる英国やドイツでは、ペットショップでの生体展示販売は禁止されている。
しかし、日本では未だにペットショップでの生体展示販売が一番多い。そして売られる子犬は40日くらいから60日齢と幼い。
この環境省の資料には、「海外における幼齢動物の販売規制の例」があり、動物愛護先進国は8週齢未満での販売を禁止している。
海外における幼齢動物の販売規制の例 | |||
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国 名 | 規制内容 | 根拠法令 | |
アメリカ合衆国 | 連邦 | 最低生後8週齢以上および離乳済みの犬猫で無い限り商業目的のために輸送または仲介業者に渡されてはならず、または何者によっても商業目的のために輸送されてはならない。 | 連邦規制 |
州法 | 調査した19州の内、ネブラスカ州では6週齢以下の幼齢動物販売が禁止されていた外、ペンシルバニア州等3州で7週齢以下の販売が、ニューヨーク州等14州で8週齢以下の幼齢動物の販売が禁止されていた。また、ネヴァダ州では業者に離乳前の犬猫の親からの分離を禁止(努力規定)している。 | ||
イギリス | 犬の飼養業の許可を受けている者は、許可を受けている愛玩動物店もしくは飼養業者に対し、生後8週間に達していない犬を販売してはならない。 | 犬の飼養および販売に関する1999年法 | |
ドイツ | 8週齢未満の子犬は、母犬から引き離してはならない。但し、犬の生命を救うためにやむを得ない場合を除く、その場合であっても引き離された子犬は8週齢までは一緒に育てなければならない。 | 動物保護=犬に関する全般的規定 | |
スウエーデン | 生後8週間以内の幼齢な犬、生後12週間以内の幼齢な猫は母親から引き離してはならない。生後8週間以内の幼齢な犬、生後12週間以内の幼齢な猫は、飼養者から離してはならない。 | 犬猫の所有に関して提案中の新しい秩序およびガイドライン | |
オーストラリア | ニューサウスウェールズ州 | 生後8週間以下の子犬および子猫は、売りに出してはならない。 | 動物福祉実施基準・愛玩動物店の動物・犬猫に関する特別要求項目 |
この外にも獣医学的保護事項として、愛玩動物店での離乳前の動物販売を禁止し、また「生後10週間以内の子猫の住まいの変更をしてはならない。」という基準がある。 | |||
ビクトリア州 | 全ての動物は離乳と自立ができるようになる時期まで販売してはならない。(犬猫ともに最少年齢を8週とした。) |
現在の日本はペット大国と言われるほどのペットのあまり状況です。
ペットと暮らしたいと思っている人が、簡単に買える(飼える)状況がある限り、安易に飼い始め飽きたら捨てるを繰り返します。
生まれる命が多すぎて、有り余る子犬や子猫、捨てられる命、殺処分の輪廻はつづきます。もうこの状況を変えていかないと、いくつシェルターを作っても過飽和状態なのです。
もう、日本も8週齢規制を導入しなければなりません。
(2010/2/26)(LIVING WITH DOGS)