米国:動物虐待で投獄10日間

米国:動物虐待で投獄10日間と罰金刑

英国やドイツ、米国では、動物虐待の定義がしっかりあり、明らかに虐待であると認定されたら刑罰があります。
日本ではまだまだ甘い刑罰しかありません。せいぜい罰金刑だけです。

ほんとうにそれで良いのでしょうか?

身近な動物を虐待することから、子供への危害に及ぶケースも危惧されています。
先日の加古川の少女殺害時にも、近所に猫の惨殺死体があったという情報もありました。動物虐待は、児童虐待へのまえぶれとも言われています。

米国オレゴンヒュメインソサエティに、必要な医療を受けさせなかったために、皮膚病が悪化し視力も低下したBrutusという犬の飼い主が2000ドルの罰金と10日間の拘留の判決を受けたとのニュースがありました。

http://www.oregonhumane.org/news/Brutus.htm

OHSでは州知事の用命により動物虐待捜査員を3人雇用しており、昨年は850件の調査の結果310匹の動物を救助したそうです。捜査員たちは皆警察学校のトレーニングを受けているそうです。

オレゴン州の刑罰も2000ドルと10日間の拘留とは、ちょっと軽い刑罰?とも思いますが。

日本は、アニマルポリスもなければ、動物虐待現場に遭遇しても、餌が与えられていたら虐待とはみなされないという状況です。繋ぎっぱなしで、散歩にも行ってない犬、このような犬を虐待ではないと判断するような日本です。おかしいですよね。これは立派に虐待です。(2007/11/5)(LIVING WITH DOGS)

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