多頭飼育届け出に厳しい条例

多頭飼育届け出に厳しい条例

ビジネス、私的、に関わらず多頭飼育者から、たくさんの犬たちの虐待の事実、放棄、糞害のトラブル、と多くの問題が起きています。多頭飼育の届け出が必要な県が少しづつ増えています。山梨県や茨城県では10頭以上の飼育には届け出が必要です。
佐賀県では6頭以上の飼育に届け出が必要と厳しい基準を設けたそうです。

6頭は厳しい基準でしょうか。捨て犬をレスキューしてどんどん増えてしまいあっというまに10頭以上という人も居るでしょう。しかし、一人が面倒を見れる頭数を考えれば自ずと数は決まってくるでしょう。
家族となった犬や猫の、食事費、医療費、等を考慮して、生涯面倒を見れる数は多くても6頭止まりだと思います。
ちなみに我が家は大型犬2頭で現在は手一杯ですけど。

動物愛護運動の進み方は、各地域によって温度差があります。
九州は、日本全体からみても動物愛護運動はちょっと遅れているかも?と言われていますが、愛護運動に熱心な方も多くいます。
東京はと言うと、動物愛護を考える人たちの全体の底上げが進みましたので、これからは地方の動物愛護運動の底上げが必要です。

各県のリーダー的な動物愛護家が熱心に住民の動物愛護精神の底上げをはかっています。がんばっていただきたいですね。(2008/8/15)(LIVING WITH DOGS)


動物愛護管理条例 全国一厳しい条例施行 届け出義務は6匹以上

犬と猫の飼育数が6匹以上の場合、知事への届け出を必要とした県の動物愛護管理条例が7月に施行された。ふん害などに関する近隣住民からの苦情や、動物虐待などの事例が後を絶たないことから、ペットを飼う一般家庭にも条例の網を広げたもので、全国一厳しい届け出基準となった。
条例では、動物愛護精神の高揚や動物虐待の禁止を明記。ペット店などの動物取扱事業者が飼育施設を新設する際、周辺住民への説明会開催を義務付け、動物愛護法では業者だけに限っていた立ち入り検査の対象を一般家庭にも拡大した。
条例違反が発覚した場合は改善を勧告し、従わないときは措置命令を出して氏名も公表する。罰則も設けられており、届け出義務違反は5万円以下の過料、事故防止義務違反は30万円以下の罰金、虐待は20万円以下の罰金が科せられる。
県は2005年の動物愛護法改正を受け、学識経験者らによる検討委で条例案を策定した。複数飼育の届け出義務を設けた条例は全国で茨城、山梨両県のみで、いずれも10匹以上という。(2008/8/15)(西日本新聞記事より)

 

サブコンテンツ

カテゴリー

このページの先頭へ