民間通報者への秘匿義務

民間通報者への秘匿義務

動物虐待であることを地元の保健所に氏名をちゃんと名乗って通報しましょうと、LWDは推奨していますが、各行政は通報者の氏名は公開しない秘匿義務があります。ところが誤って公開し、業者から嫌がらせを受けている事実が判明しました。
こんな状態では、誰も通報できなくなります。動物愛護法を育てていくのは一般の市民であり、市民が動物虐待の現場を通報することから徐々に虐待が減っていくのです。(2008/10/25)(LIVING WITH DOGS)



動物繁殖業者が犬を虐待している、と佐賀県に通報した女性が「県の担当者が私の氏名を業者に漏らして精神的苦痛を受けた」として、県に220万円の損害賠償を求める訴訟を起こし、佐賀地裁(神山隆一裁判長)が県に50万円を支払うように和解勧告していたことが22日、分かった。女性は勧告を受け入れる方針。県は検討中としている。

訴えによると、女性は2006年11月、鹿島市の繁殖業者の虐待について県に匿名で投書。翌月、動物愛護団体のメンバーと飼育現場を訪れたが、居合わせた県***事務所の職員が業者側から「誰が来ていたのか」と尋ねられ、
女性の氏名を伝えた。その後、女性の自宅に無言電話などがあり、女性は不眠症になったとしている。

同地裁は和解勧告で「匿名通報者として氏名を秘匿すべき注意義務があった」と地方公務員法違反を認定し、「不眠症などとの因果関係も認められる」としている。
(2008/10/23)(西日本新記事より)

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