虐待をどう判断するか?
虐待をどう判断するか?
ペットショップ内での虐待の実態はなかなか報道されて来ませんでしたが、下記のような4月の報道は、近年動物愛護運動の機運が高まり、住人の通報も多くなり、報道関係も無視できなくなったということでしょう。
また報道されていないが、住民の告発を受けてARKが対応した滋賀県での繁殖業者の虐待事件、奈良県での個人飼育者の虐待事件など、明らかに虐待であると思われる状態でさえ、どうも虐待行為があったという証明はなかなか法的に立証できないようです。
それは何故でしょうか?
以下の記事にも、容疑者は調べに対し「虐待はしていない」と容疑を否認しています。
要するに、日本には、どうしたら虐待となるか法律的に明確になっていないからなんですね。
一方、米国では過去に2度の虐待経歴を持つ犯人は、連邦法の動物虐待罪は最長で禁固3年ですが、カリフォルニア州では連邦法を3度犯した場合、終身刑を求刑できるそうです。
今、日本の動物愛護法の改正が求められていますが、虐待とはという定義をしっかり作り、判断基準を作ることが、一歩前に進めるのではと思います。
(2004/06/12)(LIVING WITH DOGS)
犬餓死させ女性経営者逮捕 ペットショップに21死骸
犬に餌や水を与えず餓死させたり無許可で販売したとして、動物愛護法違反の疑いで、苫小牧市もえぎ町、ペットショップ経営者を逮捕。
同署によると、3月上旬に「ペットショップで犬が死んでいる」との通報があり、店を捜索したところ、敷地内の犬舎などで21匹が一部白骨化して死んでいた。
調べでは、容疑者は2月上旬から3月上旬にかけ、同市樽前の「ペットハウスユーユー」で飼育していた犬2匹を餓死させた疑い。また昨年1月から今年2月にかけ、北海道知事の許可を受けずに計約50万円で犬6匹を販売した疑い。
死骸(しがい)解剖の結果、21匹のうち2匹が餓死していたことが分かった。
容疑者は調べに対し「虐待はしていない」と容疑を否認しているという。
(2004/04/22)(共同通信より)
[愛犬殺害] 42歳男性に終身刑 米加州地裁
米カリフォルニア州オレンジ郡の州地裁は3日、愛犬の首を切り落とした42歳の男性に条件付きで終身刑を言い渡した。7日から始まる精神鑑定で、犯行時に異常だったと判定された場合は、刑が免除される。
男性は飼い犬のジャーマンシェパードを、恋人と同じ名前の「マリー」と呼び、可愛がっていた。ところが、恋人に振られた2年前、この犬をゴルフクラブで殴り殺し、棒で心臓を突き抜き、頭を植木バサミで切り落とした。
弁護側は、男性には精神病の履歴があり、当時も正常ではなかったと主張。一方、検察側は、男性は「振られた腹いせ」に犬を殺したと主張している。
連邦法の動物虐待罪は最長で禁固3年だが、カリフォルニア州では連邦法を3度犯した場合、終身刑を求刑できる。男性は過去に2度、傷害罪などで服役していた。
(2004/06/05)(毎日新聞記事より)