香川県の動物虐待

香川県の動物虐待

野犬とは言え射殺する行為は動物虐待となります。しかし、どういう訳か銃刀法違反で罰金刑とのこと。本来は動物虐待でも刑罰を受けるべきものと思いますが、日本の動物愛護法に虐待の定義がないことから銃刀法違反だけの刑となったのでしょう。動物愛護法では、愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すこととされています。

信じられないことは、この犬を射殺した人は、なんと市議会議員です。公職につく人が、野犬を銃で殺すようなことをする、謝罪だけで済むと思いこんでいる。未来ある子供達にどう説明するのでしょうか?子供は大人を見習います。大人が動物をいたわる姿勢を見せてこそ、命の尊厳を伝えることが出来ます。子供の教育に影響を与えるとは思わないのでしょうかね。
命を粗末にするような人が議員でいるようでは、香川県はいつまでも動物愛護後進地区と言われかねないですね。
(2004/09/14)(LIVING WITH DOGS)


野犬射殺の市議、辞職勧告決議案可決

10日開かれた善通寺市の9月定例議会で、散弾銃で野犬を射殺したとして銃刀法違反などの疑いで罰金刑となった長谷部一成議員(64)=同市大麻町=に対する辞職勧告決議案が議員提案され、賛成14、反対1の賛成多数で可決された。同案は六月議会でも議員提案されたが、否決されていた。辞職勧告決議に法的拘束力はなく、同議員は「議員辞職するつもりはない」としている。

長谷部議員は今年1月、自宅近くの田んぼにいた野犬に向けて散弾銃を発射、殺害した疑いで略式起訴され、7月に罰金刑(30万円)を受けた。

6月議会では、司法判断が下されていなかったことから、同僚議員らは「謝罪と反省を求めるが、辞職するか否かは本人の良識にゆだねる」とした。しかし、長谷部議員から弁明や謝罪はなく、市民から批判の声も多く寄せられたことから、議会としてのけじめを示して信頼回復を図る必要があるとして提出に踏み切った。
長谷部議員は「十分謝罪したつもり。後援者からは励ましを受けており、任期を全うして、次の選挙で審判を受けたい」と話している。同議員は現在三期目。

(2004/9/11)(四国新聞より)

訂正

2004/9/14に掲載しました「香川県の動物虐待」について、真摯なご指摘がありました。
訂正と共に、香川県の動物虐待がなくなっていけばと願って止みません。訂正の対象となる部分は以下。

「しかし、どういう訳か銃刀法違反で罰金刑とのこと。本来は動物虐待でも刑罰を受けるべきものと思いますが、日本の動物愛護法に虐待の定義がないことから銃刀法違反だけの刑となったのでしょう。」

この記述についてですが、野犬を射殺する行為は銃刀法違反と同時に動物愛護法違反の罪(「愛護動物をみだりに殺し……た者は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」(同法27条1項))も構成しますので、「虐待の定義がないことから」というのは誤認だと思われます。この事案のように一個の行為が同時に複数の罪名に触れる場合、それぞれの罪の刑を比較して、一番重いものによって統一的に処断するのが日本の刑法の原則となっています(刑法54条1項前段)。
この事案の場合、散弾銃を発射した点が銃刀法10条2項に違反し、犬を殺害した点が動物愛護法27条1項にあたります。それぞれの法定刑を比較すると、前者が「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」(銃刀法31条の18)、後者が「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」ですから、懲役刑の長期が長い前者の方が重く(刑法10条2項)、前者の刑を適用することになります。
たとえ「銃刀法違反の罪で罰金刑に処された」と表現されているとしても、これは刑の重さの規定について銃刀法を適用したことを意味するだけで、動物愛護法違反について不問に付したわけではありません。
長谷部議員は善通寺市役所の犯罪人名簿に、銃刀法違反と動物愛護法違反の罪によって罰金刑に処された者として記載されているはずです。
#実際の表現は「銃刀法違反『など』」なので、この「など」の部分に動物愛護法違反が含まれていると思われます。(2004/10/22)(Lさん)

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