犬・猫の検疫制度の改正

犬・猫の検疫制度の改正

すでに7月に「10ヶ月未満の子犬の輸入禁止」という記事でお知らせしていますが、動物検疫制度が2004年11月6日、改定されます。そのあらましを昨日説明会に参加して聞いてきました、詳細については農水省の動物検疫所サイトをご覧下さい。

– ポイント

●  背景:

狂犬病の我が国における感染リスクを止めるためである、近年、狂犬病発症国であるアジアからの子犬の輸入が増加していることにある。

●改正点:

○輸入到着40日前の輸入の届け出
○マイクロチップ(ISO規格)による個体識別
○狂犬病不活化ワクチンの2回以上の接種
○血液検査(抗体価の確認)
○抗体確認後の輸出国での180日の待機

3ヶ月未満の親犬の免疫のある子犬へのワクチンの投与は効果がみられないとして、3ヶ月齢で第一回のワクチン投与を行う必要があります。その30日後の4ヶ月齢で第2回のワクチンの投与、ワクチンの効果が確認されるのは180日後であることから、10ヶ月齢未満の子犬の輸入が出来なくなりました。これまでの幼齢の子犬の輸入に歯止めがかけられ喜ばしいことです。

●説明終了後の質疑応答:

1. 輸入の事前の届け出について

(質問)
40日前までに行うとあるが、実際に海外転勤者の本国帰任の辞令が出されるのは40日以上前とは限らない。

(回答)
この40日前というのは、文書のやりとりを行うために国内では30日を想定しており、海外とのやりとりであると言うことから40日前と決定した。しかし、今後40日という日数を減数して行けるだろう。
また、急遽帰国が決まって、40日前の届け出が不可能な場合でも、他のすべての要件を満たしていれば、善処する場合もある。

2. マイクロチップについて

(質問)
すでに海外でマイクロチップを装着しているが、ISO規格でないマイクロチップである場合、装着済みのマイクロチップとISO規格のマイクロチップ交換を行わなければならないのか?または2つ目の装着の部位を変えることで対応できるか?

(回答)
マイクロチップの装着部位は届出書に記載する必要があるが、マイクロチップの交換までしなくても、輸入者が、そのISO規格以外のマイクロチップのリーダーを用意することで対応は出来るであろう。

3. 狂犬病不活化ワクチンの2回以上の接種
(質問)
海外に住んでいる個人ですが、海外で不活化ワクチンと説明するにも英語表記を明記して欲しい。
毎年ワクチンを接種している8才の犬(マイクロチップの未装着)は、抗体価は上がっているにも関わらず、装着後2回のワクチンを接種しなければならないのか?

(回答)
英語表記、海外表記は準備している。これまでに発症していないことが前提で、マイクロチップの装着後の1回目のワクチンは、2年前の抗体検査の結果を認める。マイクロチップ装着後、2回目のワクチン接種、その後の抗体検査を実施する。

4. 血液検査(抗体価の確認)

(質問)
検査機関が国内ではなく海外のラボで行うとあるが、国内の指定検査機関は準備されるか?

(回答)
日本の検査機関が手を挙げており、順次検査基準に合格した機関が登録されるであろう。

5. 例外的措置

(質問)
海外からの身体障害者補助犬、レスキュー犬等の来日は、180日間の係留をどのように解釈するか?

(回答)
これまで通り、人道的に例外的な措置を考慮する。

(2004/10/8)(LIVING WITH DOGS)

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