補助犬法案の可決
補助犬法案の可決
やっと補助犬が社会的に認められるような法案が設立されようとしています。日本は犬は、番犬であり、人のパートナーとして位置づけられたのは近年になってからです。まだまだ、日本人の大部分の人が犬は吠える、汚い、噛む、の認識のままである事は残念ながら認めざるを得ません。
骨子にある、「国民の理解と努力」が一番重要な事でしょう。自然に社会が補助犬を受け入れてもらえるように日本人の意識を変えていかなければならないと思います。そこには家庭犬が無法者ではなく、社会の一員として誰にでも受け入れられるようにと、飼い主さんたちが家庭犬の地位を上げていく事も大切な事なのです。
補助犬と家庭犬、決して違う犬ではありません。補助犬の地位を高める為にもまた家庭犬の地位を高めるためにも犬の飼い主として考えていきましょう。(2002/04/11)(LIVING WITH DOGS)
補助犬法案を可決
今国会で成立見通し「公共施設へ同伴保障」
介助犬、聴同導犬に法的地位を与え、盲動犬とともに使用者の社会活動を保障する議員立法「身体障害者補助犬法案」が10日、衆院厚生労働委員会で全会一致で可決した。11日の衆院本会議を経て、参院本会議で可決、成立する見通し。10月から施行され、障害者が良質な補助犬(介助犬、盲導犬、聴導犬)を同伴して交通機関や公共施設を利用することを保障し、自立や社会参加を促す。
超党派の国会議員でつくる「身体障害者補助犬を推進する議員の会」(会長・橋本龍太郎元首相、102人)が立案し、昨年12月に全党一致で衆院厚労委に提案していた。
国や地方自治体が管理する公共施設、公共交通機関の他、不特定多数が利用する民間施設にも受け入れが義務づけられた。民間の職場やマンションも、同伴を認めるよう努力規定がある。介助犬と聴導犬については、「国の指定法人が認定した犬」との明確な基準を設け、訓練に携わる事業者には医療と連携した訓練や譲渡後のアフターケアを義務づけた。
一方、使用者には犬の衛生や行動を管理する義務が課せられた。また障害者基本法、社会福祉法、身体障害者福祉法の一部を改正し、訓練事業を第二種社会福祉事業と位置づけて貸与事業も定めた。
法制度が整備されるとはいえ、補助犬は絶対数が不足している。適性のある犬の確保やトレーナーの育成が課題となる。
●法案の骨子●
・訓練事業者の義務
医療事業者、獣医と連携した良質な犬の育成。譲渡後、障害の状況が変化した際の再訓練。
・使用の適格性
使用者は補助犬の行動管理ができるものでなければならない。
・同伴の受け入れ
(義務規定)国や自治体が管理する施設、事業所、住宅。公共交通機関。不特定多数が利用する民間施設(努力規定)民間の事業所、住宅。
・認定
認定業務は厚生労働大臣が指定した社会福祉法人が行う。犬が規定する能力を欠くと認めた場合は認定を取り消さねばならない。
[国民の理解と努力]
国、自治体は教育、広報を通じて補助犬の役割について国民の理解を深めるよう努めなければならない。国民も補助犬を使用する障害者に対し、必要な協力をするよう努めなければならない。(毎日新聞・山本真也、2002/04/11 朝刊)