愛犬の供養
愛犬の供養
愛犬を亡くした方にとって、絆が深ければ深いほど、しっかり供養をしてあげたいと思いますよね。近ごろは、ペットの葬儀社も増えてきました。また納骨する墓地もどんどん増えています。
人の葬儀も段階的に値段があるようですが、火葬、葬儀、墓地の値段も様々です。でもちゃんとしてあげたいという飼い主さんがいるから成り立っているんでしょうね。
わが家の場合は、どうしようかな。お庭があれば、そこに埋めてあげた方が良いのかもと近ごろは思います。東京のど真ん中ですから、火葬はしなければならないでしょうけど。
ペット供養が収益事業であると名古屋で問題になっていました。
飼い主の側からとしては、宗教行為であるとは思いますけど。お寺の利益を非課税にすることはないとは思いますけどね。
宗教法人の非課税自体が何か色々とありそうですね。
以前人形の供養が非課税でペットの供養は課税はおかしいという記事がありましたが、だったら人形の供養を課税対象にしたらどうでしょう。でもなぜ?人形の供養をするお寺が受ける礼金は非課税なのでしょうかね。きっと昔からの風習なんでしょうか。
だったら、今からペットの葬儀も風習としていけば宗教行為となっていくのかも知れませんね。
犬や猫は、法律上では物扱いですから、ペットに対する読経や火葬は「請負業」、納骨は「倉庫業」というのは何か納得できませんよね。
でも、まあペットの葬儀関連もペット産業の一つですものね。結局はペットを金儲けの種にしているんですから。(2006/3/7)(LIVING WITH DOGS)
ペット供養は「収益事業」、課税は適法…名古屋高裁
ペットの供養は宗教行為に当たり、謝礼は非課税とするべきだとして、愛知県春日井市の宗教法人「慈妙院」(渡辺円猛住職)が、小牧税務署長を相手に課税処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が7日、名古屋高裁であった。
野田武明裁判長は「ペットの葬儀、遺骨の処理などの行為は収益事業に該当する」として、課税処分を適法とした1審・名古屋地裁判決を支持し、慈妙院側の訴えを棄却した。
判決によると、慈妙院は1983年ごろから、犬や猫などのペット供養として、読経や火葬などをした際、動物の重さや火葬方法などに応じ、飼い主から8000円〜5万円の「供養料」を受け取った。また、墓地管理費を徴収し、墓石や位牌(いはい)を販売した。慈妙院は、「人の供養と同じ宗教活動だ」として、所得を申告していなかったが、税務署側は、営利目的の収益事業に該当するとして、2001年3月期までの5年間で、無申告加算税を含めて約670万円を課税した。
(2006/3/7)(読売新聞記事より)